会の概要
「ふるさと会」とは
天理大学ふるさと会は、天理大学およびその前身であった天理外国語学校、天理女子学院などの卒業生をもって組織されている同窓会です。現在3万5千余名の会員をもち、国内のすべての都道府県および海外にも10カ所の支部を結成しております。
本学の創設者である中山正善天理教二代真柱(※1)は、ふるさと会の誕生と意義について、つぎのように述べておられます。
「本教の使命は独り語学の修得のみならず、同時に荒木棟梁(※2)としての信念を磨くにある。単に三年間にかくするのみならず、延いては卒業生が荒木棟梁としての活動を如何に全うするかが、本校の勤めである。此の意味からして、ふるさと会は本校の授業以上の意義を有してをると思ふ。幸ひ昨年、この誕生を見たのは、最も時を得たものである。同時に将来のふるさと会の活動に就き諸君と共に、其の練磨を図りたい。」(天理外国語学校、天理女子学院創立10周年記念式典/昭和10年)
私たち会員は、二代真柱のこのお言葉を胸に、活動内容の充実と発展に努め、また、独自の立場から母校の教学への寄与を使命としております。
ふるさと会は、本部を「奈良県天理市杣之内町1050 天理大学ふるさと会館内」に置いています。また基本的に各都道府県に支部を置き、海外には韓国、台湾、ジャカルタ、ハワイ、アメリカ、メキシコ、ブラジル、チリ、ニューヨーク、フランスに支部を置いています。なお、支部の所在地・連絡先等の詳細は「ふるさと会報」の支部一覧をご参照ください。
※1 真柱(しんばしら)・・・元来、建物の中心となる柱を意味する。真柱とは天理教の中心にあって、世界たすけを推進するこの道の芯である。
※2:荒木棟梁(あらきとうりょう)・・・元来、前人未踏の山の中へ分け入って、荒木を切り出す棟梁を意味する。天理教ではいまだ親神の教えが伝わっていないところへ出かけていって、この道の教えを人々に伝える者のことをいう。
天理大学ふるさと会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、天理大学ふるさと会と称する。
第2条 本会は、本部を奈良県天理市杣之内町1050番地 天理大学内に置き、各地に支部を置く。
2.支部に関する規程は、別にこれを定める。
第3条 本会は、母校設立の精神を体し、会員の互助交流を通じて、母校の隆昌と発展に資し、あわせて会員の文化的向上ならびに社会の進展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)会報、会員名簿の発行
(2)懇親会、講演会その他諸会合の開催
(3)会員と母校との連絡協議に関する諸事項
(4)その他本会の目的達成に必要な諸事項
第2章 会 員
第5条 本会は、次に掲げる会員をもって組織し、別に会友(天理大学および天理大学大学院の在学生)を置く。
(1)正会員 天理外国語学校、天理女子学院、天理女子専門学校、天理語学専門学校、天理女子語学専門学校、天理保姆養成所、天理短期大学、天理大学を卒業した者、および天理大学大学院を修了した者、ならびに前記諸学校に在学した者で評議員会が承認する者
(2)特別会員 母校の現旧教職員
(3)名誉会員 本会に貢献し評議員会が推薦する者
第3章 役 員
第6条 本会に、正会員のうちから選出するつぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 若干名
(5)評議員 若干名
(6)支部長 若干名
(7)監事 2名
2.前項の理事および評議員については、別に定める「天理大学ふるさと会理事および評議員数に関する内規」により選出する。
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.会長は、役員会を招集し、その運営に当たる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
4.副会長のうち4名は、第17条に定めるそれぞれの業務部門を担当する。
5.常任理事、理事、評議員および支部長はそれぞれ常任理事会、理事会、評議員会、支部長会を構成し、その職責にあたる。
6.監事は、本会の財産目録および収支決算を監査し、理事会および評議員会に報告し、また意見を述べることができる。
第8条 会長、副会長は、理事会において理事のうちから選出する。
2.常任理事の選出については、別に定める。
3.理事、監事は、評議員会において選出する。
4.評議員は、各支部その他から選出する。
5.支部長は、各支部から選出する。
第9条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2. 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会に、名誉顧問を置く。
名誉顧問に真柱を推戴する。
第11条 本会に、その運営に関する助言等の支援を行う顧問を置く。
(1)現旧学長
(2)会長経験者
(3)理事会が推薦する者
第4章 役員会
第12条 常任理事会は、本会の重要かつ緊急な事項につき会長の諮問にこたえ、また、必要に応じ理事会に代わり審議決定し、実施することができる。
第13条 理事会は、つぎの事項を審議する。
(1)資産管理に関する事項
(2)一般会務に関する事項
(3)その他重要事項
第14条 評議員会は、つぎの事項を審議決定する。
(1)予算および決算に関する事項
(2)会則変更に関する事項
(3)その他の事項
第15条 支部長会は、つぎの事項を審議決定する。
(1)本会と支部とに関する事項
(2)支部活動に関する事項
(3)その他の事項
第16条 議事は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第17条 会長は、特に緊急を要するために役員を招集する時間的余裕がない場合、およびその他やむを得ない事由がある場合には、書面またはその他の方法をもって賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
第18条 本会の業務を処理するため、本部につぎの部門を置く。
(1)総務部 総務、情報、財務
(2)組織部 組織、会員
(3)女性部 女性
(4)広報部 会報
2.前項の各部門の業務を処理するため、会長の委嘱する理事および委員各若干名を置く。
第5章 会 計
第19条 本会の経費は、終身会費、入会金、会友費、維持会費、寄付金、基本金その他の収入をもって支弁する。
第20条 正会員は、終身会費として金20,000円也を納入するものとする。
第21条 会友は、大学および大学院の入学時に会友費として20,000円を、卒業および修了時に入会金として20,000円をそれぞれ納入するものとする。入会金を納入したものは、正会員としての終身会費の納入は、必要としない。
2.天理大学大学院入学者のうち、すでに正会員である者の入会金の納入は必要としない。
3.会費の徴収は天理大学に委託する。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 改 廃
第23条 本会則の改正は、理事会および評議員会の議を経るものとする。
附 則
1.この会則は、昭和24年10月23日から施行する。
2.改正会則は、昭和40年4月1日から施行する。
3.改正会則は、昭和52年5月28日から施行する。ただし、この改正会則施行以前に入学した者の会友費の納入については、なお従前の例による。
4.改正会則は、昭和63年5月22日から施行する。
5.改正会則は、平成5年4月24日から施行する。
6.改正会則は、平成6年4月24日から施行する。
7.改正会則は、平成11年4月25日から施行する。
8.改正会則は、平成13年4月25日から施行する。
9.改正会則は、平成17年4月25日から施行する。
10.改正会則は、平成22年4月25日から施行する。
11.改正会則は、平成26年4月27日から施行する。
12.改正会則は、平成27年4月24日から施行する。
13.改正会則は、平成28年4月25日から施行する。
14.改正会則は、2020年4月25日から施行する。
15.改正会則は、2022年4月1日から施行する。