会の概要
「ふるさと会」とは
天理大学ふるさと会は、その前身である天理外国語学校から、現在に至るまでの卒業生と天理医療大学および、その前身校の卒業生をもって組織されている同窓会です。現在4万8千余名の会員をもち、国内のすべての都道府県および海外にも10カ所の支部を結成しております。
本学の創設者である中山正善天理教二代真柱(※1)は、ふるさと会の誕生と意義について、つぎのように述べておられます。
「本教の使命は独り語学の修得のみならず、同時に荒木棟梁(※2)としての信念を磨くにある。単に三年間にかくするのみならず、延いては卒業生が荒木棟梁としての活動を如何に全うするかが、本校の勤めである。此の意味からして、ふるさと会は本校の授業以上の意義を有してをると思ふ。幸ひ昨年、この誕生を見たのは、最も時を得たものである。同時に将来のふるさと会の活動に就き諸君と共に、其の練磨を図りたい。」(天理外国語学校、天理女子学院創立10周年記念式典/昭和10年)
私たち会員は、二代真柱のこのお言葉を胸に、活動内容の充実と発展に努め、また、独自の立場から母校の教学への寄与を使命としております。
ふるさと会は、本部を「奈良県天理市杣之内町1050 天理大学ふるさと会館内」に置いています。また基本的に各都道府県に支部を置き、海外には韓国、台湾、ジャカルタ、ハワイ、アメリカ、メキシコ、ブラジル、チリ、ニューヨーク、フランスに支部を置いています。なお、支部の所在地・連絡先等の詳細は「ふるさと会報」の支部一覧をご参照ください。
※1 真柱(しんばしら)・・・元来、建物の中心となる柱を意味する。真柱とは天理教の中心にあって、世界たすけを推進するこの道の芯である。
※2:荒木棟梁(あらきとうりょう)・・・元来、前人未踏の山の中へ分け入って、荒木を切り出す棟梁を意味する。天理教ではいまだ親神の教えが伝わっていないところへ出かけていって、この道の教えを人々に伝える者のことをいう。
天理大学ふるさと会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、天理大学ふるさと会と称する。
(本部)
第2条 本会は、その本部を奈良県天理市杣之内町1050番地のふるさと会館内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、天理大学創立の精神を体し、会員の互助交流を通じて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)会員の相互交流への促進と協力
(2)機関誌「天理大学ふるさと会報」の発行、ホームページ等の情報発信
(3)会員のデータの整理と管理
(4)会友(在学生)への支援活動
(5)母校の発展に寄与する活動
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会は、会員と会友(在学生)をもって構成する。
2.つぎの資格を有する者を本会の会員とする。
(1)正会員
① 天理外国語学校、天理女子学院、天理女子専門学校、天理語学専門学校、天理女子語学専門学校、天理保姆養成所、天理短期大学(天理大学短期大学部)、天理大学女子短期大学部、天理大学の諸学校を卒業した者、および天理大学大学院を修了した者
② 天理高等看護学院、天理衛生検査技師学校、天理看護学院、天理医学技術学校、天理医療大学を卒業した者
③ 上記の①②のいずれかに在学した者で、会員の推薦に基づき代議員会において承認された者
(2)特別会員
① 母校の現旧教職員で、所定の入会手続きをした者
② ふるさと会の目的達成に賛同し、代議員会において承認された個人または団体
(3)名誉会員
母校または本会に貢献し、代議員会において推薦された者
3.つぎの資格を有する者を本会の会友とする。
天理大学および天理大学大学院に在学する学生
(会費)
第6条 会員は、会費を納めなければならない。
2.会費は、会友費および入会金とする。
(1)会友は、大学および大学院の入学時に会友費として20,000円を、卒業および修了時に入会金として20,000円を納入するものとする。
(2)天理大学大学院入学者のうち、すでに正会員である者の入会金の納入は必要としない。
(3)会友費の徴収は天理大学に委託し、その他はふるさと会が直接徴収するものとする。
(4)既納の会費は、いかなる場合でも返金されないものとする。
第4章 役 員
(役員)
第7条 本会につぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)専門委員長 7名
(4)代議員 人数は「代議員の選出に関する内規」に定める
(5)監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員は、正会員のうちから、つぎの方法で選任し、総会に報告しなければならない。
(1)会長は、別に定める「役員選考委員会に関する内規」よる選任候補案に基づき、代
議員会において選出する。
(2)副会長は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(3)専門委員長は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(4)代議員は、役員選考委員会による選任候補案に基づき、代議員会において選出する。
(5)監事は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、つぎのとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括し、総会および代議員会を招集しその議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故や非常事態が生じたときは、会長があらかじめ指名した順序により会長の職務を代行する。
(3)専門委員長は、それぞれの専門委員会の業務を管轄する。
(4)代議員は、本会の事業計画案等を審議し決定する。
(5)監事は、本会の財産目録および収支決算を監査し、また代議員会および会員総会に報告し、意見を述べることができる。
第5章 顧 問
第11条 本会は、真柱を名誉顧問として推戴する。
2.本会に、その運営に関する助言等の支援を行う顧問を置く。
(1)学長経験者および現学長
(2)会長経験者
(3)代議員会が推薦する者
第6章 総 会
(総会の開催)
第12条 定時総会は、会長が毎年度1回これを招集し、事業計画、資産管理などの会務を報告しなければならない。
2.臨時総会は、代議員会が必要と認めたときは、会長はこれを招集する。
第7章 代議員会
(構成)
第13条 代議員会は、つぎの代議員をもって構成する。ただし、海外地域支部代表代議員はその特性を考慮し、代議員会への出席は文書にかえることができる。
(1)年度代表代議員(原則として各卒業年度から3名以内)
(2)支部・部会代表代議員(別に定める)
(3) 会長が推薦し代議員会で承認された者(5名以内)
第14条 代議員会は、会員の総意を代表する最高決議機関とし、毎年度2回会長が招集する。ただし、特に必要と認めるときは、オンラインおよび書面をもって出席することができる。会長が必要と認めたとき、または代議員総数の3分の1以上の要請があったときには、臨時招集することができる。
2.代議員会は、代議員総数の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することができない。
3.前項の場合において、代議員会に付議される事項につき書面およびその他の方法をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
4.代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし会則の改正は出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
(審議事項)
第15条 つぎの事項について審議決定する。
(1)会長、副会長、専門委員長、代議員、監事などの選出に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)支部・部会の設立および支部・部会の活動に関する事項
(4)資産管理および運用に関する事項
(5)予算および決算に関する事項
(6)会則改正に関する事項
(7)一般会務に関する事項
(8)その他重要事項
第8章 専門委員会
第16条 本会は、業務を執行するために専門委員会を置く。
(1)総務委員会(会員総会、代議員会などの諸会議の運営および各種文書の起案)
(2)財務委員会(予算・決算策定、資産の管理・運用、会費納入の促進)
(3)組織委員会(会員データの管理、支部・部会との連携)
(4)女性委員会(女性会員のキャリア支援と交流、婚活サポート)
(5)広報委員会(機関誌「ふるさと会報」の編集発行)
(6)情報委員会(ホームページの管理運用、SNSによる情報発信)
(7)会友支援委員会(会友への支援全般)
2.専門委員会は、事業を立案し常務会に提案する。また常務会の指示により事業を執行する。
3.各専門委員会の業務を執行するため、会長は正会員のうちから専門委員を委嘱する。
第9章 常務会
第17条 常務会は、会長、副会長および専門委員長をもって構成する。
2.常務会は原則として毎月1回、会長が招集し、議長となる。
3.代議員会に提出する議案を策定する。
4.本会の業務全般の執行を管理する。
5.本会の運営に必要な事項を協議し、専門委員会にその執行を要請する。また会務に関して重要かつ緊急な事項を処理しなければならないときは、代議員会の議を経ることなく執行することができる。
第10章 事務局
第18条 本会の会務を遂行するために事務局を置く。
2.事務局長は、正会員のうちから会長が委嘱する。
3.事務局長は、会務を適正かつ円滑に執行するために、常務会に出席し、意見を述べることができる。
4.事務局に、職員を置くことができる。
5.職員は、有給とすることができる。
第11章 支部および部会
(支部および部会の設立)
第19条 会員は、別に定める「天理大学ふるさと会支部・部会の設立に関する細則」に基づき、支部および部会を設けることができる。
第12章 会 計
(経費)
第20条 本会の経費は、入会金、会友費、維持会費、寄付金、基本金などをもって充てる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第13章 会則の改廃
第22条 本会則の改廃は、代議員会において出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
1.この会則は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
2.昭和24(1949)年10月23日に施行の会則は、令和5(2023)年3月31日をもって廃止する。
天理大学ふるさと会支部・部会の設立に関する細則
(総則)
第1条 この細則は、会則第19条に基づき、支部および部会の設立に関することを定める。
(目的)
第2条 支部および部会は、本会との連携を密にし、会員(会友を含む)相互の親睦を図り、母校
の発展に寄与することを目的とする。
(支部・部会の設立)
第3条 会員は、前条の目的を遂行するために、つぎの各号の支部・部会を設けることができる。
(1)地域支部は、国内および海外の同じ地域に在住もしくは在勤する正会員で組織する。
(2)部会は、細則第4条第2号および第3号に定める設立主体に任意に所属する会員(特別
会員、会友を含む)で組織する。
(支部・部会の設立基準)
第4条 本会の支部・部会の設立基準は、つぎのとおりとする。
(1)地域支部は、原則として100名以上の会員を擁する都道府県および都道府県合同の地域を設立単位とする。ただし、行政区画や地域の事情により単独の市町村および複数の市町村によって設立することもできる。なお海外支部にあっては、この限りではない。
(2)職域部会は、原則として同じ職域・業種・職種に関係する30名以上の会員を擁するものとする。
(3)学域部会は、原則として同じ研究科・学部・学科・専攻・コースおよびクラブ・サークル、学寮などに関係する30名以上の会員を擁するものとする。
(支部・部会の名称)
第5条 地域支部の名称は、その都道府県名をつけて「天理大学ふるさと会○○支部」とする。
ただし、複数の都道府県が合同の場合や市町村単位の場合は、その地域名をつけることとする。
2.職域部会の名称は、原則としてその職域名をつけて「天理大学ふるさと会○○部会」とする。
3.学域部会の名称は、原則としてその研究科・学部・学科・専攻・コースおよびクラブ・サークル、学寮名をつけて「天理大学ふるさと会○○部会」とする。
(設立の申請)
第6条 支部および部会を設立するときは、設立発起人3名の連記による支部・部会設立申請書とあわせて会則・規約、役員名簿、会員名簿を事務局に提出し、代議員会の承認を得るものとする。
(設立の認可)
第7条 代議員会の承認を得た支部・部会は、本会の公認団体として登録され、機関誌、ホームページへの会合告知が可能となる。
(総会の開催と報告)
第8条 支部・部会は、原則として年1回総会を開催し、その結果を本会に報告するものとする。
(助成金の申請)
第9条 支部・部会は、総会などの活動にたいする助成金を受けるときは、所定の申請書を本会に提出するものとする。
(改廃)
第10条 本細則の改廃は、代議員会の議を経るものとする。
附 則
この細則は令和5(2023)年4月1日から施行する。
代議員の選出に関する内規
1.役員選考委員会は、年度末(もしくは年度始め)の代議員会に選任候補案を提案できるように協議する。
2.会則の第13条に定める代議員の選任の人数は、当分の間、つぎのとおりとする。
(1) 年度代表代議員
原則として、人間学部、国際文化学部などの新学部が開設された平成4(1992)年度の入学生が卒業した平成8(1996)年度以降の卒業生を対象とし、年度ごとに3名以内(大学院を含む)の代議員を選任する。
(2) 支部・部会代表代議員
① 国内の地域支部
会員数100名未満(1名)
会員数100名以上500名未満(2名)
会員数500名以上1000名未満(3名)
会員数1000名以上2000名未満(4名)
会員数2000名以上(5名)
なお海外支部は、会員数にかかわらず1名の代議員を選出する。
② 職域部会
会員数100名未満(1名)
会員数100名以上(2名)
③ 学域部会
会員数100名未満(1名)
会員数100名以上(2名)
(3) 会長が推薦する代議員は、5名以内とする。
3.代議員選任候補の選出方法は、原則として文書によるものとする。ただし必要に応じて
メールなどのSNSによることもできる。
4.任期途中の欠員補充は、役員選考委員会で協議し、代議員会の承認を得るものとする。
5.この内規の改廃は、代議員会の議を経るものとする。
6.この内規は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
役員選考委員会に関する内規
1.本会の会長および代議員を選出するために、代議員会のもとに役員選考委員会を設置する。
2.委員会は、代議員会が正会員のうちから選任した6名以上8名以内の委員をもって組織する。
3.委員会の委員長は、委員の互選にて選出する。
4.会長、副会長は、オブザーバーとして委員会に出席することができる。
5.委員会は、所定の期日までに会長および代議員の選任候補案を作成する。
6.委員会は、選任候補案に該当する本人の意思確認をする。
7.委員長は、それぞれの選任候補案を代議員会に提案する。
8.代議員会は、委員長から提案された選任候補案を審議し、会長および代議員を選出する。
9.委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、原則としてその定数のうち半数は一期までとする。
10.この内規の改廃は、代議員会の議を経るものとする。
11.この内規は、令和5(2023)年4月1日から施行する。