会員名簿の発行手続きについて
会員名簿の発行を希望する場合は、本ページから「開示情報請求書(PDFファイル)」をダウンロードして必要事項を記入の上、会本部に郵送するか直接窓口に申し込み下さい。なお、申し込みは本会会員に限ります。会員以外は申し込むことができません。発行できる名簿は、申込者が在学中に所属していた団体(学科・クラス・クラブ等)のものに限ります。
また、支部会員名簿発行の申し込みは支部長(もしくは実務担当者)に限り、発行できるのは当該支部の会員名簿に限ります。
会員名簿の用途は、支部総会またはクラス会等の同窓会開催のためのみとし、その開催日時等の詳細を会本部に届け出ることを前提とします。また、名簿発行を 申し込んでも、場合によって発行できないことがあります。なお、申し込み時には必ず身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など)のコ ピーを提出して下さい。また、名簿の発行を受けた後は、下記の細則を遵守し、その取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
申し込み受付後、本会から申込者へ連絡し、名簿発行までの手続きを行うものとします。なお、名簿発行には所定の手数料(支部総会は除く)が必要となりますので、予めご了承下さい。
「天理大学ふるさと会」の個人情報取扱に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は、「天理大学ふるさと会の個人情報の取り扱い」に基づき、個人情報の適切な管理について必要な事項を定める。
(開示情報請求)
第2条 支部・クラス会・クラブ同窓会等が、会員の個人情報を取得したい場合は、「支部・クラス会・クラブ同窓会等の開示情報請求書」により管理責任者に 利用目的を明示して申し出るものとする。その際、取得した個人情報は、利用目的以外に利用、複製しないことを確約するものとする。また、請求の際は運転免 許証、健康保険被保険者証、パスポートなどの本人確認ができる書類(コピー可)を添付するものとする。
(取得した個人情報)
第3条 上記の手続きを経て、会員の個人情報を得た者(団体代表者を含む)は、上記の開示情報請求書に掲げる利用目的以外に利用しないものとする。また、 個人情報を複製したり、第3者に提供することを固く禁じ、漏洩などが生じた場合は、被害状況や経緯について管理責任者に速やかに報告するものとする。
(会員本人の第三者への非開示請求)
第4条 会員が個人情報の第三者への提供を望まない場合は、「自己に関する個人情報の非開示請求書」により請求するものとする。また、請求の際は、運転免許証、健康保険被保険者証、パスポートなどの本人確認ができる書類(コピー可)を添付するものとする。
(会員本人の情報開示・訂正・利用停止請求)
第5条 会員本人が個人情報の開示・訂正・利用停止請求を希望する場合は、「自己に関する個人情報の開示・訂正・利用停止請求書」により請求するものとす る。また、請求の際は、運転免許証、健康保険被保険者証、パスポートなどの本人確認ができる書類(コピー可)を添付するものとする。
(本会が個人情報処理業務を外部委託する場合の機密保持契約)
第6条 本会が個人情報処理業務を外部委託する場合は、「天理大学ふるさと会個人情報取扱に関する業務委託契約書」により双方代表者の署名・捺印を行い契約を交わすものとする。なお、契約書は2部作成し、双方1部ずつ保管するものとする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、平成18年3月25日から施行する。
「開示情報請求書」記入のしかた
- 申し込み者の卒業回数・氏名・住所等必要事項を記入
- 請求区分には当てはまるものを○で囲む
- 2の下段にもあてはまるものに同じく○で囲み名簿の台帳か宛名シールのどちらを希望するか○で囲む
- 請求の理由を記入
- 本人確認欄にチェックを入れる
- 機密保護制約に署名・捺印後、身分証のコピーを添付し郵送または窓口へ届け出る