
天理大学ふるさと会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、天理大学ふるさと会と称する。
(本部)
第2条 本会は、その本部を奈良県天理市杣之内町 1050 番地のふるさと会館内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、天理大学創立の精神を体し、会員の互助交流を通じて母校の発展に寄与するこ とを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1)会員の相互交流への促進と協力
(2)機関誌「天理大学ふるさと会報」の発行、ホームページ等の情報発信
(3)会員のデータの整理と管理
(4)会友(在学生)への支援活動
(5)母校の発展に寄与する活動
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会は、会員と会友(在学生)をもって構成する。
2.つぎの資格を有する者を本会の会員とする。
(1) 正会員
① 天理外国語学校、天理女子学院、天理女子専門学校、天理語学専門学校、天理女 子語学専門学校、天理保姆養成所、天理短期大学(天理大学短期大学部)、天理大 学女子短期大学部、天理大学の諸学校を卒業した者、および天理大学大学院を修 了した者
② 天理高等看護学院、天理衛生検査技師学校、天理看護学院、天理医学技術学校、 天理医療大学を卒業した者
③ 上記の①②のいずれかに在学した者で、会員の推薦に基づき代議員会において承 認された者
(2) 特別会員
① 母校の現旧教職員で、所定の入会手続きをした者
② ふるさと会の目的達成に賛同し、代議員会において承認された個人または団体
(3) 名誉会員 母校または本会に貢献し、代議員会において推薦された者
3.つぎの資格を有する者を本会の会友とする。
天理大学および天理大学大学院に在学する学生
(会費)
第6条 会員は、会費を納めなければならない。
2.会費は、会友費および入会金とする。
(1) 会友は、大学および大学院の入学時に会友費として 20,000 円を、卒業および修了時 に入会金として 20,000 円を納入するものとする。
(2) 天理大学大学院入学者のうち、すでに正会員である者の入会金の納入は必要としな い。
(3) 会友費の徴収は天理大学に委託し、その他はふるさと会が直接徴収するものとする。
(4) 既納の会費は、いかなる場合でも返金されないものとする。
第4章 役 員
(役員)
第7条 本会につぎの役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)専門委員長 7名
(4)代議員 人数は「代議員の選出に関する内規」に定める
(5)監事 2名 (役員の選任)
第8条 役員は、正会員のうちから、つぎの方法で選任し、総会に報告しなければならない。
(1)会長は、別に定める「役員選考委員会に関する内規」よる選任候補案に基づき、代 議員会において選出する。
(2)副会長は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(3)専門委員長は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(4)代議員は、役員選考委員会による選任候補案に基づき、代議員会において選出する。
(5)監事は、会長が正会員のうちから委嘱し、代議員会の承認を得る。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第 10 条 役員の職務は、つぎのとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括し、総会および代議員会を招集しその議長とな る。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故や非常事態が生じたときは、会長があらか じめ指名した順序により会長の職務を代行する。
(3)専門委員長は、それぞれの専門委員会の業務を管轄する。
(4)代議員は、本会の事業計画案等を審議し決定する。
(5)監事は、本会の財産目録および収支決算を監査し、また代議員会および会員総会に 報告し、意見を述べることができる。
第5章 顧 問
第 11 条 本会は、真柱を名誉顧問として推戴する。
2.本会に、その運営に関する助言等の支援を行う顧問を置く。
(1) 学長経験者および現学長
(2) 会長経験者
(3) 代議員会が推薦する者
第6章 総 会
(総会の開催)
第 12 条 定時総会は、会長が毎年度1回これを招集し、事業計画、資産管理などの会務を報告し なければならない。
2.臨時総会は、代議員会が必要と認めたときは、会長はこれを招集する。
第7章 代議員会
(構成)
第 13 条 代議員会は、つぎの代議員をもって構成する。ただし、海外地域支部代表代議員はそ の特性を考慮し、代議員会への出席は文書にかえることができる。
(1) 年度代表代議員(原則として各卒業年度から3名以内)
(2) 支部・部会代表代議員(別に定める)
(3) 会長が推薦し代議員会で承認された者(5名以内)
第 14 条 代議員会は、会員の総意を代表する最高決議機関とし、毎年度2回会長が招集する。た だし、特に必要と認めるときは、オンラインおよび書面をもって出席することができる。 会長が必要と認めたとき、または代議員総数の3分の1以上の要請があったときには、 臨時招集することができる。
2.代議員会は、代議員総数の過半数の出席がなければその議事を開き、議決することがで きない。
3.前項の場合において、代議員会に付議される事項につき書面およびその他の方法をもっ てあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
4.代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 ただし会則の改正は出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
(審議事項)
第 15 条 つぎの事項について審議決定する。
(1) 会長、副会長、専門委員長、代議員、監事などの選出に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 支部・部会の設立および支部・部会の活動に関する事項
(4) 資産管理および運用に関する事項
(5) 予算および決算に関する事項
(6) 会則改正に関する事項
(7) 一般会務に関する事項
(8) その他重要事項
第8章 専門委員会
第 16 条 本会は、業務を執行するために専門委員会を置く。
(1) 総務委員会(会員総会、代議員会などの諸会議の運営および各種文書の起案)
(2) 財務委員会(予算・決算策定、資産の管理・運用、会費納入の促進)
(3) 組織委員会(会員データの管理、支部・部会との連携)
(4) 女性委員会(女性会員のキャリア支援と交流、婚活サポート)
(5) 広報委員会(機関誌「ふるさと会報」の編集発行)
(6) 情報委員会(ホームページの管理運用、SNSによる情報発信)
(7) 会友支援委員会(会友への支援全般)
2.専門委員会は、事業を立案し常務会に提案する。また常務会の指示により事業を執行す る。
3.各専門委員会の業務を執行するため、会長は正会員のうちから専門委員を委嘱する。
第9章 常務会
第 17 条 常務会は、会長、副会長および専門委員長をもって構成する。
2.常務会は原則として毎月1回、会長が招集し、議長となる。
3.代議員会に提出する議案を策定する。
4.本会の業務全般の執行を管理する。
5.本会の運営に必要な事項を協議し、専門委員会にその執行を要請する。また会務に関し て重要かつ緊急な事項を処理しなければならないときは、代議員会の議を経ることなく 執行することができる。
第 10 章 事務局
第 18 条 本会の会務を遂行するために事務局を置く。
2.事務局長は、正会員のうちから会長が委嘱する。
3.事務局長は、会務を適正かつ円滑に執行するために、常務会に出席し、意見を述べるこ とができる。
4.事務局に、職員を置くことができる。
5.職員は、有給とすることができる。
第 11 章 支部および部会
(支部および部会の設立)
第 19 条 会員は、別に定める「天理大学ふるさと会支部・部会の設立に関する細則」に基づき、 支部および部会を設けることができる。
第 12 章 会 計
(経費)
第 20 条 本会の経費は、入会金、会友費、維持会費、寄付金、基本金などをもって充てる。
(会計年度)
第 21 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日をもって終わる。
第 13 章 会則の改廃
第 22 条 本会則の改廃は、代議員会において出席代議員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
1.この会則は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
2.昭和24(1949)年10月23日に施行の会則は、令和5(2023)年3月31日をもって廃止する。
天理大学ふるさと会支部・部会の設立に関する細則
(総則)
第1条 この細則は、会則第 19 条に基づき、支部および部会の設立に関することを定める。
(目的)
第2条 支部および部会は、本会との連携を密にし、会員(会友を含む)相互の親睦を図り、母校 の発展に寄与することを目的とする。
(支部・部会の設立)
第3条 会員は、前条の目的を遂行するために、つぎの各号の支部・部会を設けることができる。
(1)地域支部は、国内および海外の同じ地域に在住もしくは在勤する正会員で組織する。
(2)部会は、細則第4条第 2 号および第 3 号に定める設立主体に任意に所属する会員(特別 会員、会友を含む)で組織する。
(支部・部会の設立基準)
第4条 本会の支部・部会の設立基準は、つぎのとおりとする。
(1)地域支部は、原則として 100 名以上の会員を擁する都道府県および都道府県合同の地域を設 立単位とする。ただし、行政区画や地域の事情により単独の市町村および複数の市町村によ って設立することもできる。なお海外支部にあっては、この限りではない。
(2)職域部会は、原則として同じ職域・業種・職種に関係する 30 名以上の会員を擁するものと する。
(3)学域部会は、原則として同じ研究科・学部・学科・専攻・コースおよびクラブ・サークル、 学寮などに関係する 30 名以上の会員を擁するものとする。
(支部・部会の名称)
第5条 地域支部の名称は、その都道府県名をつけて「天理大学ふるさと会○○支部」とする。 ただし、複数の都道府県が合同の場合や市町村単位の場合は、その地域名をつけることとする。
2.職域部会の名称は、原則としてその職域名をつけて「天理大学ふるさと会○○部会」とする。
3.学域部会の名称は、原則としてその研究科・学部・学科・専攻・コースおよびクラブ・サー クル、学寮名をつけて「天理大学ふるさと会○○部会」とする。
(設立の申請)
第6条 支部および部会を設立するときは、設立発起人3名の連記による支部・部会設立申請書とあわ せて会則・規約、役員名簿、会員名簿を事務局に提出し、代議員会の承認を得るものとする。
(設立の認可)
第7条 代議員会の承認を得た支部・部会は、本会の公認団体として登録され、機関誌、ホームページへ の会合告知が可能となる。
(総会の開催と報告)
第8条 支部・部会は、原則として年1回総会を開催し、その結果を本会に報告するものとする。
(助成金の申請)
第9条 支部・部会は、総会などの活動にたいする助成金を受けるときは、所定の申請書を本会に提出 するものとする。
(改廃)
第 10 条 本細則の改廃は、代議員会の議を経るものとする。 附 則 この細則は令和5(2023)年4月1日から施行する。
代議員の選出に関する内規
1.役員選考委員会は、年度末(もしくは年度始め)の代議員会に選任候補案を提案できる ように協議する。
2.会則の第 13 条に定める代議員の選任の人数は、当分の間、つぎのとおりとする。
(1) 年度代表代議員 原則として、人間学部、国際文化学部などの新学部が開設された平成4(1992)年度 の入学生が卒業した平成8(1996)年度以降の卒業生を対象とし、年度ごとに 3 名以 内(大学院を含む)の代議員を選任する。 (2) 支部・部会代表代議員
① 国内の地域支部
会員数 100 名未満(1 名)
会員数 100 名以上 500 名未満(2名)
会員数 500 名以上 1000 名未満(3名)
会員数 1000 名以上 2000 名未満(4名)
会員数 2000 名以上(5名)
なお海外支部は、会員数にかかわらず 1 名の代議員を選出する。
② 職域部会
会員数 100 名未満(1名)
会員数 100 名以上(2名)
③ 学域部会
会員数 100 名未満(1名)
会員数 100 名以上(2名)
(3) 会長が推薦する代議員は、5名以内とする。
3.代議員選任候補の選出方法は、原則として文書によるものとする。ただし必要に応じて メールなどのSNSによることもできる。
4.任期途中の欠員補充は、役員選考委員会で協議し、代議員会の承認を得るものとする。
5.この内規の改廃は、代議員会の議を経るものとする。
6.この内規は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
役員選考委員会に関する内規
1. 本会の会長および代議員を選出するために、代議員会のもとに役員選考委員会を 設置する。
2. 委員会は、代議員会が正会員のうちから選任した 6 名以上8名以内の委員をもっ て組織する。
3. 委員会の委員長は、委員の互選にて選出する。
4. 会長、副会長は、オブザーバーとして委員会に出席することができる。
5. 委員会は、所定の期日までに会長および代議員の選任候補案を作成する。
6. 委員会は、選任候補案に該当する本人の意思確認をする。
7. 委員長は、それぞれの選任候補案を代議員会に提案する。
8. 代議員会は、委員長から提案された選任候補案を審議し、会長および代議員を選 出する。
9. 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、原則としてその定数のうち半 数は一期までとする。
10.この内規の改廃は、代議員会の議を経るものとする。
11.この内規は、令和5(2023)年4月1日から施行する。
天理大学ふるさと会代議員会に関する内規
第1条 この内規は、会則第 13 条に基づき、代議員会に関することを定める。
第2条 代議員会は、天理大学ふるさと会の会員の総意を代表する最高決議機関とする。
第3条 代議員会は、原則として毎年度2回、会長が招集し、その議長となる。
第4条 代議員会は、つぎの事項を審議決定する。
(1) 会長、副会長、専門委員長、代議員、監事などの選出に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 支部・部会の設立および支部・部会の活動に関する事項
(4) 資産管理および運用に関する事項
(5) 予算および決算に関する事項
(6) 会則および規定に関する事項
(7) 一般会務に関する事項
(8) 母校の支援に関する事項
(9) 会員の資格に関する事項
(10) その他重要事項 第5条 この内規の改廃は、常務会および代議員会の議を経るものとする。
附 則 1.この内規は、令和6(2024)年4月1日から施行する。
天理大学ふるさと会常務会に関する内規
第1条 この内規は、会則第 17 条に基づき、常務会に関することを定める。
第2条 常務会は、会長、副会長および専門委員長をもって構成する。また事務局長の出席を要 請し、意見を求めることができる。
第3条 常務会は、原則として毎月1回、会長が招集し、その議長となる。
第4条 常務会は、本会の運営に必要な事項を審議し、その執行を専門委員会に要請する。
第5条 常務会は、つぎの事項について基本方針を定め、遂行・管理を行う。
(1)本会の運営、事業計画および企画案に関する事項
(2)予算案ならびに決算案の立案
(3)会則および規定に関すること
(4)代議員会に提出する議案の策定
(5)本会の業務全般の執行と管理に関すること
(6)その他会長および常務会が必要と認めた事項
2.本会の運営に関して緊急を要する事業を決し、執行する。
第6条 この内規の改廃は、常務会および代議員会の議を経るものとする。
附 則 1.この内規は、令和6(2024)年4月1日から施行する。
天理大学ふるさと会専門委員会に関する内規
第1条 この内規は、会則第 16 条に基づき、専門委員会に関することを定める。
第2条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員長および委員をもって構成する。
第3条 専門委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
第4条 専門委員会は、本会の運営に必要な事業を企画・立案し、常務会に提案するとともに、常 務会の指示により、その事業を執行する。
第5条 専門委員会は、それぞれつぎの事項を所管する。
(1)総務委員会
① 会員総会および代議員会などの諸会議の運営に関する事項
② 会則および規定に関する事項
③ 各種文書の起案に関する事項
④ ふるさと会館の運営と管理に関する事項
⑤ その他、各委員会に属さない事項および共有する事項
(2)財務委員会
① 予算および決算に関する事項
② 資産の管理・運用に関する事項
③ 会費納入の促進に関する事項
④ その他、財務に関する事項
(3)組織委員会
① 会員データの整備・管理に関する事項
② 支部・部会との連携および組織の活性化に関する事項
③ 地区別ふるさと会の集いの実施に関する事項
④ 卒業・修了年度別会員に関する事項
⑤ その他、組織に関する事項
(4)女性委員会
① 女性会員のキャリアに関する事項
② 女性会員の交流に関する事項
③ 婚活のサポートに関する事項
④ その他、女性会員に関する事項
(5)広報委員会
① 機関誌「ふるさと会報」の編集発行に関する事項
② 本会の広報活動に関する事項
③ その他、広報に関する事項
(6)情報委員会
① ホームページの管理運営に関する事項
② SNSなどの情報発信に関する事項
③ その他、情報に関する事項
(7)会友支援委員会
① 会友活動の支援に関する事項
② ふるさと会海外研修に関する事項
③ ふるさと会選抜に関する事項
④ 奨学金制度に関する事項
⑤ その他、会友に関する事項
2.専門委員会は、相互に関連する事業は連携して円滑に執行することとする。
第6条 この内規の改廃は、専門委員会、常務会および代議員会の議を経るものとする。
附 則 1.この内規は、令和6(2024)年4月1日から施行する。
天理大学ふるさと会会員総会 に関する申し合わせ
1.この申し合わせは、会則第12条に基づき、会員総会に関する必要事項を定めるものとする。
2.定時総会は、会長が毎年度1回招集し、つぎの事項を報告する。
(1) 事業計画に関すること
(2) 財務状況に関すること
(3) 母校の近況について
(4) 支部・部会の活動について
(5) その他重要事項について
3.臨時総会は、代議員会が必要と認めたとき、会長はこれを招集する。
4.総会の開催は、会報およびホームページにより告知するものとする。
5.この申し合わせの改廃は、常務会の議を経るものとする。
6.この申し合わせは、令和6(2024)年4月1日から適用する。
天理大学ふるさと会会友費の取り扱いに関する覚書
天理大学ふるさと会(以下本会という)会則第6条に基づき、大学院の入学時 に徴収した会友費を、会友の教育と研究を助成するために、本会と研究科とは、 つぎのとおり覚書を定める。
1.本会は、毎年度の当初に研究科長に「会友費の取り扱い」を通知すること とする。
2.研究科長は、「会友費の取り扱い」にしたがい、会友の教育と研究に資す るために、本会に助成金を申請することができる。
3.助成金は、当該年度の入学生分でその対象は過年度生も含む。
4.本会は、研究科長から申請された助成金が適切なものであると判断した場合、 すみやかに助成金を支給するものとする。
5.この研究助成は、財務委員会が担当し、その収支を常務会に報告するものと する。
6.この覚書の改廃は、研究科と協議し、常務会の議を経るものとする。
7.この覚書は、令和6(2024)年4月1日から実施する。
天理大学ふるさと会長顕彰に関する覚書
1. 趣旨
学業や課外活動などのあらゆる分野において、校名発揚に寄与した者および団体、 もしくは顕著な成果を挙げた卒業・修了予定者に対して、当該年度に、「ふるさと会 長顕彰」として報奨金を授与し、その栄誉を称えるものである。 これは、ふるさと会活動の取り組みへの理解を促すために、学長顕彰とは別にふ るさと会独自の顕彰と位置づけるものである。
2. 授与対象者
当該年度の卒業・修了予定者を対象とし、学部については、各学科・専攻・コー スより、それぞれ1名とし、大学院については、各研究科より、それぞれ1名とす る。団体にあっては、当該年度において校名発揚に寄与したクラブ・サ-クルなど をいう(複数可)。
3. 授与対象者の選出基準および方法
授与対象者の選出基準については、それぞれの研究科・学科・専攻・コースにお いて顕著な学業成績を収めた者、または校名発揚に寄与した者とし、ふるさと会長 より、書面にて各学部長および各研究科長に該当者の推薦を依頼する。団体にあっ ては、大学の意向を徴し、ふるさと会長が決定する。
4. 顕彰内容
学部生には1名につき 30,000 円、大学院生には1名につき 50,000 円、団体にあっては1団体につき 50,000 円をそれぞれ報奨金として授与する。
5. 予算措置
ふるさと会長顕彰に必要な報奨金は「会友活動援助費」から計上する。
6. 変更
この覚書の内容を変更する場合は、常務会の議を経るものとする。
7. 実施
この覚書は、令和6(2024)年4月1日から実施する。
天理大学ふるさと会の助成に関する申し合わせ
1. この申し合わせは、本会の会員および会友にたいする助成に関する必要事項を定 めるものとする。
2. 本会からの助成は、つぎのとおりとする。
(1)本会が主催する会議等の出席者にたいする旅費の助成
①代議員会 原則として支給しない。ただし、会長が委託する議長には往復分の交通費と薄 謝を支給する。
②常務会 原則として支給しない。ただし、天理市以外からの出席者には往復分の交通 費を支給する。
③専門委員会 原則として支給しない。ただし、天理市以外からの出席者には往復分の交通 費を支給する。
④地区別ふるさと会の集い 原則として支給しない。ただし、地域支部の支部長(代理もふくむ)には、往 復分の交通費を支給する。
(2)支部・部会活動にたいする助成
①地域支部
ア 支部会員数×往復はがきの合計額を通信費として助成する。
イ 本会から1万円を運営費として助成する。
ウ 発送用の会員ラベルは無償とする。
②職域部会・学域部会
ア 部会会員数×手紙定型の合計額を通信費として助成する。
イ 本会役員が出席する場合は、1万円を運営費として助成する。
ウ 発送用の会員ラベルは無償とする。
(3)会友の活動にたいする助成 会友の活動にたいする助成は、1件もしくは1人につき50万円を上限とする。
(4)会長が認めた会員および団体の活動にたいする助成 会員および団体の活動にたいする助成は、50万円を上限とする。
3.この申し合わせの改廃は、常務会の議を経るものとする。
4.この申し合わせは、令和6(2024)年 4 月 1 日から適用する。
天理大学ふるさと会役員の出張旅費に関する申し合わせ
1. この申し合わせは、本会の役員が会務を遂行するために出張する場合の出張 旅費に関する事項を定めるものとする。
2. この申し合わせにおける「役員」とは、本会の会長、副会長、専門委員会 委員長をいう。
(2) 上記の役員以外に会長が認める者の出張を適用することができる。
3. 出張旅費は、「学校法人天理大学国内旅費規程」に準拠し、交通費・宿泊費・ 諸費などを支給する。
5. 経路は、もっとも経済的で合理的な通常の経路および方法により計算する。 ただし、会務の都合または天災その他やむを得ない事由が生じた場合は、実 際に利用した経路および方法によって計算することもある。 なお起点は、自宅または天理の経済的経路によるものとする。
6. この申し合わせによって運用できない事項については、会長の判断により 決定する。
7. この申し合わせの改廃は、常務会の議を経るものとする。
8.この申し合わせは、令和6(2024)年4月1日から適用する。
天理大学ふるさと会正会員推薦に関する覚書
1. 趣旨
天理大学ふるさと会会則第5条第2項第1号③に基づき、覚書を定めるものとする。 本学を卒業もしくは修了しなかった者で、ふるさと会の目的や事業に賛同できる場 合は、会員2名の推薦を受け、代議員会の承認を経て正会員となることができる。
2. 推薦書の申請
被推薦者および推薦者は「天理大学ふるさと会正会員推薦書」を本会事務局に提出 する。
3. 会費
被推薦者が正会員になった場合、入会金を未納の場合は入会金を納付すること。
4. 変更
この覚書の内容を変更する場合は、常務会の議を経るものとする。
附 則 1.この覚書は、令和 6(2024)年4月1日から適用する。