
クラス会、学年会、またクラブ同窓会など、大人数の会合には最大70名収容の会議室を利用できます。
二分割すれば、35名ずつの二つのグループの会合も同時にできるように設計されております。100名を越える会合には二階のホール(250席)を利用していただくことも可能です。
会議室の利用については、下記ふるさと会館利用申込書にて会本部事務室へ、またホールについては、大学庶務課(0743-63-9001)へ、それぞれ7日前までに申し込んでください。
山の辺の布留の森の自然に馴染んだ旧校舎や図書館のある思い出の風景のなかにふるさと会館が誕生しました。みんなの会館です。みんなで育てましょう。
天理大学ふるさと会館施設使用に関する申し合わせ
第1条 この申し合わせは、天理大学ふるさと会館施設(以下「本施設」という。)の使用に関す る事項を定めるものとする。
第2条 本施設使用申請者(以下「使用者」という。)は、原則として使用日の7日前までに本会 会長に「天理大学ふるさと会館施設借用願」を提出しなけばならない。
第3条 本会会長は、「天理大学ふるさと会施設借用願」の記載内容を確認し、支障がないと認め たときは、使用者にその旨を連絡する。
第4条 使用者が本施設および附属設備等を破損または紛失した場合は、使用者においてその損 害を弁償しなければならない。
第5条 本施設の使用については、すべて本会の係員の指示に従わなければならない。また、火 災、盗難の予防その他本施設の管理上、本会の係員は随時使用中の施設に立ち入ることが できるものとする。
第6条 本施設の使用時間は、原則として9:00~17:00 までとする。
第7条 施設使用料は、1時間につき500 円とし、冷・暖房等を使用するときは、1時間につき 500 円を別途徴収する。 ただし、別に定める判断基準により、使用料を減免することができる。
第8条 前条に定める施設使用料は、使用日当日もしくは使用日までに本会事務所へ納めるもの とする。
第9条 既納の施設使用料は、不可抗力により使用することができなかったとき、もしくは使用 日の前日までに使用の取り消しを申し出たときには返還する。
第10 条 本施設使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は施設使用の許可を取り消す ことができる。
(1)本施設の事業に支障を生じ、また支障の生ずるおそれがあるとき
(2)本施設および付属設備等を破損または汚損するおそれがあるとき
(3)特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治活動を行うとき
(4)責任者が不明確なとき
(5)その他管理上支障があると本会会長が認めたとき
2.次の各号のいずれかが判明した場合は、以後の使用を許可しない。
(1)実際の使用目的が前項のいずれかに該当、または使用目的と明らかに異なる使用が 判明した場合
(2)許可条件に違反した使用が判明した場合
(3)使用上の注意事項に違反した使用が判明した場合
(4)正当な理由なく、使用日の直前または予告なしに使用を取りやめた場合
第11 条 この申し合わせの改廃は、常務会の議を経るものとする。
付 則
1.この申し合わせは、2023(令和5)年12 月 5 日から施行する。
【使用料減免の判断基準】
(1)学校法人天理大学または管内施設が主催する学校行事は、使用に関するすべての費用 を全額免除とする。
(2)教会本部(婦人会・青年会・少年会・学生担当委員会など)および宗教法人天理教が主 催する行事は、使用に関するすべての費用を全額免除とする。
(3)教内各部署、教区、直属教会等主催の行事は、使用料のみ半額免除とし、冷房・暖房は 徴収する。
(4)本教および学校法人天理大学の関連団体主催の行事は、使用に関するすべての費用は減 免しない。ただし、関連団体が練習等に使用する場合、使用に関するすべての費用を半 額免除とする。
(5)その他の学外者の行事は使用に関するすべての費用は減免しない。ただし、その行事が 天理大学および本会に有益な効果がもたらされると認められた場合に限り、使用に関す るすべての費用の半額を上限に減免することができる。